東京山中・山高同窓会会則

第 1 条 (名称)

  本会は、東京山中・山高同窓会と称する。

第 2 条 (目的)     

  本会の目的は、次のとおりとする。           
(1)母校山口県立山口高等学校を応援し発展に寄与する。
(2)山口県立山口高等学校同窓会(以下山高同窓会という)および各地区の山高同窓会の支部組織との交流を図る。
(3)世代を超えた会員相互の交流・共助と親睦を図る。
(4)前各号に付帯関連する諸活動を行う。

第 3 条 (会員)

本会の会員は、山高同窓会の同窓会会則に定める山口県立山口中学校、山口県立山口高等学校等の卒業生および終了生等の同窓会の会員のうち、次の各号の一に該当する者とする。   
(1)首都圏に在住する者
(2)その他の地区に在住する者であって本会の活動に参加を希望する者

第 4 条 (会員総会)

  本会は、毎年1回原則として5月に定時会員総会を開催する。
2.前項に定めるほか必要がある場合は、臨時に会員総会を開催することができる。
3.会員総会での行事等は当番期の提案を幹事会にて審議・決定する。
4.年度決算報告書及び決算監査報告書は幹事会の審議の後、翌年の会員総会資料において報告する。

第 5 条 (会長)

会長は、幹事会の決議により選任し、会務を統括し、本会を代表する。
2.会長の任期は2年間とし、その任期は就任を承認された幹事会開催月の翌月初から起算する。ただし、再任を妨げない。

第 6 条 (副会長および顧問)

会長は、幹事会の承認を得たうえ、本会の会員の中から副会長および顧問各若干名を選任することができる。副会長・顧問の任期は2年間とする。但し再任を妨げない。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
3.副会長は幹事会メンバーとする。
4.顧問は、会長の諮問に応じ会長に助言を行う。

第 7 条 (幹事の委嘱)

  会長は、各卒業期(以下当該期という)の会員の推薦を受けて当該期の幹事を委嘱する。
2.幹事の任期は、特に定めず、当該期の会員の推薦を受けて新しい当該期の幹事が委嘱された時に終了する。

第 8 条 (幹事の役割)

  幹事は、次の役割を担うものとする。
(1)幹事会を構成すること
(2)当該期の会員の消息を把握し、事務局に報告すること
(3)当該期の同窓生に本会の活動への積極的な参加を働きかけること
(4)幹事会に出席して本会の活動に積極的かつ有益な意見を披瀝すること

第 9 条 (幹事会)

  幹事会は、会長が招集し議長となる。
2.幹事会は、以下の時期に原則3回開催するほか、必要がある場合は、臨時に開催することが出来る。
 ①8~9月(前年度決算、会員総会実施報告、当該年度当番期の確認等)
 ②11~12月(次年度会員総会行事計画案等)
 ③2~3月(会員総会行事要領及び会員総会予算案等)
3.幹事会の決議は、出席幹事の過半数をもって行う。
4.幹事会は、本会則に定める事項ならびに本会の組織および運営に関する一切の事項について定める。
5.幹事会は、その決議をもって前項に定める幹事会の権限の一部を会長に委ねることができる。

第 10 条 (会計監事 常任幹事および常任幹事会)

幹事会は会員の中より会計監事若干名を選任する。
2.会計監事は会員総会決算及び年度決算につき一般に公正と認められている手法にて会計監査を行い、幹事会に報告するものとする。
3.会計監事は幹事会メンバーとする。

第 11 条 (会計年度)

本会の会計年度は7月から翌年6月までの1年とする。
2.決算報告書は総合収支表・会員総会収支表・経費明細・寄付明細その他必要資料を添付するものとする。
3.会務に関わる経費は幹事会が定める経費内規により支弁する。

第 12 条 (寄付)

本会は幹事会の事前又は事後の承認により、寄付を受ける事又は寄付・募金を行う事ができる。
2.寄付の取り扱いは幹事会が定める寄付内規によるものとする。

第 13 条 (当番期および当番期の補佐)

本会の会員総会の運営を担当する当番期は、山口の山高同窓会の当番期と同じ卒業期とする。
2.当該年度の当番期の次年の卒業期および次々年度卒業期は、当該年度の当番期の補佐となり、当番期を支援するものとする。

第 14 条 (当番期の役割)

当番期は、当該年度の会員総会に関し次の役割を担うものとする。
(1)予算・行事企画案を幹事会に提案し、その承認を受けること
(2)運営及び関連する会計を担当すること
(3)会員総会実施報告を幹事会に行うこと。

第 15 条 (事務局)

本会に事務局を置くものとし、会長の委嘱する事務局長1名を置く。
2.事務局には、事務局長の指名により事務局員若干名を置く。
3.事務局は、本会に関し次の役割を担うものとする。
(1)幹事を通じて本会の会員の消息を把握すること
(2)本会の活動に関する会務全般及び幹事会の運営にあたること
(3)当番期の会員総会運営に関する助言・支援を行うこと。
(4)山高同窓会および各支部同窓会等との連絡の衝にあたること
(5)本会の金銭の出納および会計の処理および予算案・決算案に関する事項を行うこと
(6)その他会長及び幹事会が委嘱する事項を行うこと

第 16 条  (内規)

  本会則に関する詳細な取り扱いについては、幹事会で定める内規によるものとする。

第 17 条  (本会則の変更)

  本会則の改訂は、幹事会の決議によるものとする。

以上

制定 平成21年(2009年)12月14日
改訂 令和2年(2020年)2月16日